有効成分というのは、厚生労働大臣によって生理活性における効果、効能、効力が認められた成分のことです。
例えばシャンプーですと育毛効果を期待したり、フケ・痒み予防を期待できる成分のことです。
ちなみにシャンプーやトリートメントの多くは化粧品に属されるのですが、有効成分が配合されていれば医薬部外品として販売することが出来ます。
化粧品の場合、薬機法(旧薬事法)の「全成分表示制度」にのっとり、使用した成分を配合量の多い順に日本化粧品工業連合会作成の「化粧品の成分表示名称リスト」の名称に沿って表示しなければいけません。
しかし医薬部外品として販売すると「全成分表示制度」の対象から外れますので、成分を表示する義務はありません。但し、消費者に分かり易くという趣旨なのかどうかは疑問ですが、自主的に表示する傾向にあるようです。
ですが先程お伝えした通り義務ではありませんので、順番も不規則で済みますし、名称も自由です。
つまり悪く言うと、有効成分だけを大々的に記載して都合の悪い成分を隠すことも出来てしまいます。
どうか消費者を欺くようなことはしないように願いたいものです。